よくある質問
.宇都宮大学生協 アルバイト求人サイトについて
求人サイトについて教えてください
・宇都宮大学内のアルバイト求人は大学委託で生協が承ります
・学業に支障のない範囲で規約を守ってください
・既定の形式にて作成されたものを有償で掲示します
・勤務地1か所につき1件の扱いです
・就労期間は6ヶ月以内で日付を明記してください
・掲載期間は最長6ヶ月です
求人申し込みの留意点
注意事項・掲載不可業務について
学業や学生生活に支障がない範囲で行うようにしてください。
以下の業務については掲示できません。
1. 風俗営業(ホステス・ホストなど)
2. 連続長時間・長期間の業務(就労期間は6ヶ月以下)
3. 自動車運転業務(構内運転・助手を除く)、高所作業、路上作業など危険を伴う業務
4. 公職選挙など政治活動に関する業務
5. 深夜(22時以降)や早朝(5時以前)の業務
6. 訪問販売、勧誘、専門に行う集金業務
7. 出来高払制の業務
8. 勤務場所や勤務日時が不明な業務
9. 家庭教師派遣を行っている事業所の業務
10. その他、大学が教育上不適当と認める業務
また、学生の不履行等により、求人者(社)が 学生に対し損害賠償等の請求をされるような重要業務は、掲示をお断りさせていただきます。
労働条件の明示について
労働時間、シフト、賃金の支払いなどの労働条件上のトラブルが多く、学生から苦情が持ち込まれることがあります。学生と契約の際には、
必ず労働条件通知書(以下1~4の項目)を明示してください。
・アルバイトをする期間
・仕事の内容や働く場所
・働く時間や休日
・時給など
貴社(殿)の求人に対する求職について
希望する学生が直接連絡をします。
受付の際には学生証を提示させ、本人であることをご確認ください。
アルバイト求人の募集(掲載)期間について
表示期間は原則1ヶ月(30日間)です。
期間後は検索サイトに表示されません。
継続して募集する場合は、延長をお申し込みください。
求人が不要になった場合や募集が充足した場合はシステム側で募集停止にするか、宇大生協までご連絡ください。
求人事務にかかわる「掲示料」について
1物件の掲示(1ヶ月間)につき、5,500円(税込)の広告掲示料がかかります。
別途、特集オプション価格やキャンペーン割引が適用になる場合があります。
振込確認後の翌営業日より掲示します。
継続掲示を希望する場合はご連絡のうえ、料金をお振り込みください(料金は変更になる場合があります)。
定員が揃うなどで掲示期間が短縮されても、広告掲示料の返金はできません。
生協(大学)の事情で掲示をお断りする場合以外、お支払いただいた広告掲示料の返金はできません。
求人の申込及び広告掲示料の支払方法
直接申込
- 生協事務室で掲示料をお支払いください。領収書の発行も可能です。
郵送・FAX・メール
- 所定の求人票に必要事項を記入し、掲示料を以下の銀行口座に振り込んでください。
振込手数料はご負担ください。
領収書は基本、振込依頼書の控えとしますが、別途発行の必要がある場合はご連絡ください。
入金確認後、翌営業日から掲示します。
求人システムへの直接入力
必要事項を記入し、掲示料を以下の銀行口座に振り込んでください。
振込手数料はご負担ください。
領収書は基本、システムからの発行となります。
入金確認後、翌営業日から掲示します。
注意事項
- 新学期や長期休暇前は申込が多いため、掲示開始日を必ずご確認ください。
- 入金は1週間以内にお願いします。1週間を過ぎると求人票は破棄されます。
- 振込名義が求人票の事業者名と異なる場合は、事前にご連絡ください。
振込先
- 栃木銀行 石井町支店
- 普通 1504611
- 宇都宮大学消費生活協同組合
その他
求職あるいは採用学生とのトラブルなどの責任は、当生協では負いかねますので、予めご了承ください。
トラブルの程度如何によっては次回より掲示をお断りする場合があります。
職種・条件等が学生に相応しくないと判断した場合(詳細は上記1注意事項)、求人票の掲示をお断りさせていただくことがあります。その場合は申受けた広告掲示料は返還します。
労災保険について
労災保険は必須ですか?
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
(厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/)
雇用保険加入の例外はありますか?
以下の農林水産の事業は暫定任意適用事業として、任意加入となります
個人経営の農業で常時5人未満の労働者を使用する事業
詳しくは近隣の労働基準監督署などにお問い合わせください。
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